労務情報

 

労働保険・社会保険関連、給与や就業規則の相談などもお受けします。
○労働保険の手続きなどがわからない
○給与規則や就業規則などを整えたい
○社会保険の手続きを行ないたい
○従業員を定着させたい、など、従業員の採用方法や採用した場合の各種手続き、また各種助成金等の受け方などの相談を行っています。


  • 労働保険(労災保険・雇用保険)の手続方法のご相談

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。 労働者を1人でも使用する事業主は、農林水産の一部の業種を除き、労働保険に加入しなければなりません。


  • 労災保険と保険の料率
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたりした場合に、 被災労働者を保護するために必要な保険給付を行い、また被災労働者の社会復帰の支援など、 福祉の増進を図るための事業も行っています。

  仕事が原因で発生した「けが」「病気」については、必要な治療費が給付されるほか、 休業補償給付が受けられます。

 また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方は障害補償給付が受けられ、 不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付があります。 なお、通勤による災害の場合も同じ内容の保険給付が受けられます。

労災保険の料率は、業種によって/1000〜129/1000に定められています。
また労災保険料は全額事業主負担になります。

  • 雇用保険と保険の料率
 労働者が失業したときの生活の安定、再就職の促進に必要な援助や雇用環境の改善、失業の予防、 能力の開発向上などを図ることを目的とした制度です。

 労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、生活の安定を図るとともに、 求職活動を容易にするなど再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

 上記の目的達成のため、この制度では失業等給付を行うほか、 【1】雇用安定事業、【2】能力開発事業、【3】雇用福祉事業を行います。

 これらの事業達成のための費用は、国、事業主、労働者の三者が負担する相互扶助の精神から成り立っています。

雇用保険の料率は、事業主と被保険者(労働者)双方で負担することになっています。
雇用保険料率及び負担の割合は厚生労働省のホームページを参考にして下さい。 → 厚生労働省 雇用保険制度

  • 加入手続きは
 労働保険に加入するには、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。 そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う 賃金の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として、申告・納付することになります。

  • 労働保険料
 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率を乗じて得た金額です。 そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担します。

  • 労働保険料の年度更新
 労働保険の保険年度は、4月1日から翌年3月末日までで、 まず年度の最初に全使用労働者に支払う賃金を概算で見積もり、 賃金に保険料率を乗じて概算で保険料を算出して納付します。

 そして年度末に、一年間の賃金が確定したら確定賃金に保険料率を乗じて確定保険料を算出して、差額精算します。


  • 社会保険

  • 社会保険
 全ての法人事業所や5人以上の従業員がいる個人事業所(サービス業の一部、農業、漁業などを除く)は、必ず社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければなりません。個人事業所については他人従業員が1名以上で、一定の要件を満たせば社会保険に加入することができます。