福利厚生、退職金制度など、各種共済制度をご利用いただけます。
○事業主の退職金制度は無いものか
○取引先倒産による連鎖倒産を避けたい
○従業員の福利厚生を導入・強化したい
○従業員に退職金制度を設けたい
小規模企業の個人事業主や役員の方が事業を廃止したときや役員を退職したときのための退職金共済制度です。
- 常時使用する従業員数が20人以下で、製造業・建設業・運輸業・不動産業・農業を営む個人事業主または会社の役員
- 常時使用する従業員数が5人以下の卸売業や小売業等の商業・サービス業を営む個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員 ・常時使用する従業員数が20人以下の協業組合及び農業組合法人の役員
- 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内の500円単位で自由に選択
- 加入後の増額・減額(一定の要件が必要)、前払いも可能 ・所得が無い、掛金を納めることが困難なときは、掛け止めもできます。
- さらに、掛金全額は「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得金額から控除されます。
- 加入6ヶ月以降に「個人事業の廃止」「会社等の解散」「役員の疾病・負傷・死亡による退職や老齢給付等」、加入者の方に生じた事由、掛金の納付月数に応じて法律で定められた金額が支払われます。
- なお、解約手当金は払込月数に応じて払込額の80〜120%相当額をお受け取りいただけます。
- 小規模企業共済契約者で一定の基準を満たしている方には、その掛金の範囲内で貸付が受けられます。
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取引先に不測の事態が生じ、連鎖倒産を防止するための資金手当をする国の制度です。
- 掛金は税法上「損金(法人)」「必要経費(個人事業主)」に算入できます。
- 毎月の掛金は5,000円〜8,000円までの5,000円単位で自由に選択可能です。掛金は総額320万円になるまで積立てることができます。
- 貸付金額は、掛金総額の10倍または回収困難となった売掛金債権額のいずれか少ない金額で、 最高3,200万円までとなっています。
- 加入後6ヶ月が経過し、取引先が倒産し売掛金債権等が回収不能となった場合、 「無担保」「無利子」「無保証人」にて貸付が受けられます。
- 加入資格は1年以上継続して事業を行っている以下の中小企業者です。
- 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業・建設業・運輸業 その他の業種の会社及び個人
- 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人
- 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人
- 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人
- 企業組合、協業組合など
※一部の業種に対して政令に基づく例外があります。 この他に法人税または所得税の納付を滞納していないことが条件となっております。
- 貸付期間は5年間(措置期間6ヶ月含む)の毎月均等償還です。
- この制度に関するお問合せは、いなべ市商工会の各支所までお問い合わせください。
病気やケガで働けなくなった際に、所得が補償される保険です。現在400を超える商工会議所で導入しており、商工会議所の会員事業所だけがご加入いただける所得補償の制度です。 事業主ご自身が万が一の備えにご加入いただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です。
- 保険会社によって保険料や補償内容が異なるため、比較後検討いただき、ニーズにあった商品を選択できます。
- 病気やケガで動けなくなった場合、1ヶ月あたりの平均所得を限度として、 ご加入の補償月額を最長1年間受け取ることが可能です。
- 国内・海外・業務中・業務外を問わず24時間補償されます。
- 入院中はもちろん、自宅療養による休業も補償対象。但し、医師により就業不能と診断された場合に限る。
- 医師の診断は原則不要! 簡単な健康状態報告書の提出のみの簡単な加入手続き
- 全国の商工会議所のスケールメリットを活かした大きな団体割引優良割引を含めて44〜60%の割引率で一般加入よりもかなりお得です。
※割引率は保険会社によって異なります。
- 事業主が従業員のために支払う掛金は、損金・必要経費となります。
- 日頃家事に従事されている配偶者(家事従事者)も加入可能
このほかにも、保険会社により自動付加される特約や任意で加入できる特約・コースがあります。
従業員のために企業が準備する退職金積立金制度です。月額1,000円から(上限30,000円)従業員の退職金の積立ができます
- 毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- 掛金は1人月額30,000円までで非課税です。(所得税法施行令第64条・法人税施行令第135条)
- 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められています。(但し、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められていません)
- この制度を採用することで、中小企業でも大企業並みの退職金制度を容易に確立できます。
- この制度に関するお問合せは、いなべ市商工会の各支所までお問い合わせください。
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